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■野口レポート

No.288 配偶者居住権 (令和2年9月)

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父が亡くなるとその財産は、亡くなった瞬間に配偶者が2分の1、子が2分の1(複数なら2分の1を均分)の割合で未分割共有状態となり、所有権が相続人に移ります。
それを各相続人の確定した財産にする話し合いが遺産分割協議です。全員が合意すれば、どのような分け方をしても有効です。
遺言があれば法定相続に優先し遺言通り(遺留分は別の問題)になります。また借金の遺産分割は相続人の間では有効ですが、銀行などの債権者に対抗(主張)できないので注意が必要です。
《事例》父が亡くなり相続人は母と長女と二女です。長女夫婦が同居し父を看取り、残された母の面倒をみています。二女が自宅を相続したいと理不尽な要求をし、母・長女対二女と争いになっています。最後は弁護士が入り審判で決着がつきました。
この時に母に対して大事なアドバイスがあります。「一切の財産を長女に相続させる」との遺言を作ることです。
夫が亡くなった瞬間に夫の財産の2分の1は、すでに配偶者に移っています。もし係争中に母が亡くなったら2分の1の半分が二女に渡ってしまいます。
が、このような子は稀だと思います。ほとんどの子は夫に先立たれた母を気遣い、思いやりの相続を考えています。


◎先般の相続法改正で「配偶者居住権(建物に設定)」が創設されました。夫(妻)の死亡により、残された配偶者が無償にて終身又は一定期間自宅に住み続けられる権利です。
◎事例でみてみましょう。
夫が亡くなりました。相続人は妻と子が2人です。遺産は自宅(2000万円)と預貯金(2000万円)です。妻が自宅を相続すれば法定相続分は使い切ってしまいます。子どもたちが権利を主張したら預貯金は取得できず生活資金を確保できません。
「配偶者居住権」の評価(年齢で異なる)を、仮に1000万円とします。これで妻は生涯自宅に住むことができ、かつ残りの相続分で1000万円の預貯金を取得することができます。
「配偶者居住権」を設定すると、所有権の評価はぐんと下がります。そして配偶者の死亡により「配偶者居住権」は消滅します。
子が1000万円で相続した負担付所有権は完全所有権となり、税金なしで2000万円の価値に変わります。
また、状況が許せば後妻に「配偶者居住権」を遺贈し、先妻の子が所有権を相続すれば、信託の代わりにもなります。
法務省がいう「家族の在り方に関する国民意識の変化」が創設のきっかけとはいえ、親を大切にとの「日本文化」は残っています。
母に対し法定相続分の主張や、追い出してしまうような親不孝な子は、はたしてどのくらいいるでしょうか、「配偶者居住権」本来の趣旨でなく、別な目的で使われる気がします。

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